保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴い、令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品について、先発医薬品の処方を希望される場合は、追加で料金をお支払いいただくことになりました。
将来にわたり国民皆保険を守るための国の施策となります。この機会に後発医薬品の積極的なご活用をご検討願います。
詳細は厚生労働省作成の添付資料(以下リンクをクリック)をご参照ください。
リンク: 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
※追加の料金とは、先発医薬品と後発医薬品における薬価差額の4分の1相当になります。